第33回住宅ローンアドバイザー(HLA)認定試験最新情報のお知らせ
平成23年9月15日
NPO法人金融検定協会
●住宅ローンアドバイザー認定試験受験者の皆様にお知らせ 最新情報
最近の出来事から下記のテーマが出題されることがありますので、
受験前に予め学習をお願いします。
●震災被災住宅ローン債務者への対応
5月2日に平成23年度補正予算等が成立したことを受け、住宅金融支援機構では、東日本大震災で被害を受けた借入者に対し、融資や返済制度の拡充を開始しました。
◆東日本大震災により被害を受けられた方に対する災害復興住宅融資の制度拡充等
- ①災害復興住宅融資の融資金利の引下げ
- 災害復興住宅融資(建設・購入)の基本融資額の融資金利を、当初5年間は0%まで引下げ、6~10年目は申込時の災害融資金利から0.53%引下げます。災害復興住宅融資(補修)の融資金利(融資金利についてはこちら)を、当初5年間は1%まで引下げます。
- ②災害復興住宅融資の元金据置期間・返済期間の延長
- 元金据置期間及び返済期間について、現行の最長3年から最長5年に延長を行います。
- ③災害復興住宅融資の申込期間の延長
- 申込期間について、現行のり災日から2年以内との取扱いを平成27年度末までの申込み分に延長を行います。ただし、法律に基づく建築制限がかかる場合は、同制限解除後6カ月以内まで延長が可能です。
- ④災害復興宅地融資の新設
- 住宅には被害がなく、宅地のみに被害が生じた場合の宅地の補修に係る融資を新設します。
| 融資対象 | 災害により擁壁の損壊等宅地に被害を受けられた方に対する補償に必要な資金 |
| 融資対象工事 | 災害により被害を受けた宅地の補償工事 |
| 融資金利 | 災害復興住宅融資(建設・購入)の融資金利と同様 |
| 融資金利 | 災害復興住宅融資(建設・購入)の融資金利と同様 |
| 融資率 | 100% |
| 返済期間 | 20年以内 |
| 据置期間 | 1年以内(返済期間の内) |
| 申込期間 | 災害復興住宅融資と同様 |
※り災証明書等市町村が発行した宅地に被害を受けたことの証明書の提出が必要となります。
◆東日本大震災により被害を受けられた方に対する返済方法の変更の制度拡充
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から融資(フラット35(買取型)を含む。)を受けて現在ご返済中の方のうち、東日本大震災により被害を受けられた方について、返済金の払込みの据置、返済期間の延長を現行の最長3年から最長5年に延長を行います。
また、据置期間中の利率の引下げを現行の最大で「1.5%引下げた金利」から最大で「1.5%引下げた金利又は0.5%のいずれか低い方」に拡充します。
新たに変更となった内容は、以下の通りです。(※下線太字が今回変更になった点)
![]() |
返済金の 払込みの据置 |
返済期間延長 | 据置期間中の 利率の引下げ |
|---|---|---|---|
| 30%未満 | 1年 | 0.5%引下げた金利 又は1.5%のいずれかの低い方 |
|
| 30%以上60%未満 | 2年→3年 | 2年→3年 | 1.0%引下げた金利 又は1.0%のいずれかの低い方 |
| 60%以上 | 3年→5年 | 3年→5年 | 1.5%引下げた金利 又は0.5%のいずれかの低い方 |
※詳細は、住宅金融支援機構サイト内の以下のURLをご確認ください。
http://www.jhf.go.jp/shinsai/hensai110502.html
以上




