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住宅ローンアドバイザー資格と更新試験制度


●資格有効期限3年の考え方

「住宅ローンアドバイザー認定資格継続教育検討委員会」(委員長村本成城大学教授)は、認定資格者に対して満3年毎に住宅問題に係わる重要な部分の抜粋または特にブラッシュアップが必要と思われる部分、あるいは時間が経過したために、知識の更新が必要な部分を中心として大きく分けて次の2点の継続資格研修・テストの必要性を挙げています。

①住宅事情等の変化を知ること

 第1は、住宅ローンアドバイザーは住宅ローン商品知識・住宅税制が主体となることは止むを得ないが、住宅政策の重要箇所である住生活基本法、改正建築基準法、長期優良住宅、耐震住宅をはじめ住替え、買換え、リフォーム、住宅補修履歴制度、住宅中古市場等の動向は日進月歩であり、日常の学習が追いつけないくらい複雑で変化します。これを住宅ローンアドバイザーが勤務する職域研修で行うのは無理があり、3年に1回の学習・試験でカバーするのが経済的合理性に適った方法ではないかとしています。

②住宅ローン商品の広範な情報の整理

 第2は、住宅ローンアドバイザーに必要な住宅ローン商品情報の更新です。金融機関、モーゲージバンクの職員は自社の商品を中心に同業他社商品の特長のあるものを定期的に学習していますが、保険等の取扱いを含めるとこれはあくまでも限定的です。住宅事業者職員の場合は自社との提携先金融機関の商品学習が中心で、消費者に多くのローン商品から選択させる方法はとられていません。これを消費者サイドに立った情報の提供が出来ないかという点です。

●資格継続試験制度の仕組み

 資格継続試験は、折角学習した知識・情報が法令の改正、制度の変更等により陳腐化し、消費者に間違ったアドバイスがあってはならないため'知識の充電'を行うことになったものです。
資格有効期間について説明します。住宅ローンアドバイザー認定試験は5月、11月、1月の年3回あります。合格者は試験開催月の向こう満3年間を資格有効期間となっているために、有効期限内に資格継続試験を受験し合格しないと資格を喪失することになります。
資格継続試験の日程を具体的に説明します。まず有効期限月の4ヶ月前の下旬に個人受験者には認定資格を登録された住所に案内状、カタログ、受験願書を郵送します。団体受験者には、教育担当者宛に受験者名簿と案内状、カタログ、団体申込書を郵送します。
以上の願書は翌月(有効期限の3ヶ月前)25日頃が提出締切です。翌月(有効期限2ヶ月前)5日にテキスト1冊、在宅用出題用紙が郵送されます。学習期間は約1ヶ月あります。翌月(有効期限1ヶ月前)15日までにマークシートに解答し提出下さい。なお、詳しいスケジュールは「申込書」に明記されます。
有効期限切れ1ヶ月前の下旬に合否決定し、翌月上旬に合格証書を郵送します。不合格者には再試験を無償で受けて頂きます。以上を簡単に図表にしました。


 試験方法は、4答択一式30問を在宅用マークシートで以って提出頂きます。資格継続試験はテキストを一読し知識のブラッシュアップが目的ですから、3年間の法令等の改正、制度の変更等を知ってもらうことになります。試験に落とすことが目的ではありません。
 
  残念ながら不合格となった場合は、最終月に再試験用の出題が郵送されますので、下旬までに解答下さい。再試験は記述式3問で解答頂きます。再試験の受験料は無料となっています。再試験の合格証書は最終月の月末前後に郵送します。

●継続試験開催案内・申込締め切り

①受験の案内

 個人受験者には協会から資格有効期限切れる4ヶ月前の25日頃までに理事長挨拶状、試験パンフレット、受験申込書を3年前の受験願書の指定住所に郵送します。翌月25日頃までに協会事務部に申し込み下さい。なお、住所を変更された方は案内状が届きませんので協会までに一報下さい。
 人事部研修課等の団体取り纏めご担当者には、上述10日ごろまでに理事長の挨拶状、3年の資格有効期限の切れる認定資格者リスト及び試験パンフレット、団体受験申込書をお届けします。このあと営業代理店の銀行研修社職員が訪問し受験等のご説明を申し上げますのでご用命下さい。

②受験申込み締切り

 資格有効期限切れ3ヶ月前の25日頃が受験申込み締切日です。団体扱いの場合は、有効期限切れリストの会員(認定資格者)の受験申込みを取り纏めて頂くようお願い申し上げます。
 なお、詳しいスケジュールは「ご挨拶状」に明記されます。
③有効期限切れ後の申込
 
 資格有効期限が切れた後に「受験申込みを失念したが受験できるか」の問い合わせが増えていますので以下に説明します。
 
  受験者の失念または団体の受験手続の失念により受験期間を過ぎた後の受験申込は原則出来ないことになっていますが、施行細則15条では次の各号に該当する場合は、受験締切り後の取扱を認めることが出来ることになっていますので、該当する方は事務局試験事務課にお問い合わせ下さい。

①、勤務先の海外出張、留学のため受験が出来なかった場合。
②、疾病・けが等のため受験が出来なかった場合。
③、勤務先の団体取扱いの手違いで受験が出来なかった場合。
④、協会の事務ミス、受験者の転居等で受験案内が来なかった場合。
⑤、上記に準じるケースで受験が出来なかった場合。

●継続試験学習カリキュラム

第1章 住宅事情の変化と金利見通しに基づくアドバイス
 第1節 新築住宅の供給過剰と空き家の有効活用
 第2節 既存住宅流通・リフォーム
 第3節 新築住宅と中古住宅のメリットとデメリット
 第4節 質の高い住宅の供給のための法令と住宅性能の評価
 第5節 高齢者向け住宅ローン商品の拡充
 第6節 金利見通しの捉え方
 第7節 住宅ローン金利上昇時に備えた変動金利型ローンへのアドバイス

第2章 住宅減税制度
 第1節 住宅ローン控除
 第2節 認定住宅の新築をした場合の所得税額の特別控除
 第3節 リフォームに係わる減税
 第4節 住宅資金贈与制度
 第5節 空き家に係る譲渡所得の特別控除
 第6節 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
 第7節 配偶者居住権および配偶者敷地利用権の消滅に係る所得費の計算方法

第3章 住宅ローンの保障
 第1節 保障特約別整理